本日はドローンの電波について、お話したいと思います。

まず世界的に使われているドローンの周波数は2.4GHzと5GHz帯があります。

2.4GHzは技適取得してあれば、どなたでも電波法に引っかかることなく、自由に使えますが、5GHzの場合、技適がない分、操縦者側が関連資格及び無線局の開設申請が必要になります。

しかし、実は5GHzと言っても、かなり細かく分かれており、更に海外で使われている周波数帯と国内で使える周波数帯が異なっている事を一般的に知られておりません。

更にどこのサイトで検索しても、ざっくりしたことしか記載されていない為、勘違いしたまま、ドローンを飛ばしている方が多く、知らない間に違法行為となり、捕まってしまう恐れがあります。

正しい知識をもっと浸透して頂きたく、分かりやすく、解説したいと思います。

【目録】

(前編)

  1. 5GHz実情<海外ドローン>
  2. 5GHz実情<国内全般>
  3. 5GHz事情<国内ドローン市場>

(後編)

  1. 現実問題
  2. 実現に向けて
  3. まとめ

1)5GHz事情<海外ドローン>

現在海外では国にもよりますが、5.15GHz~5.85GHzまで幅広く使われております。

従って、国によって5GHzと言っても、飛ばせるものと飛ばせないものがあります。

2)5GHz実情<国内全般>

最初一般消費者が申請なく使える5GHzは、家庭内Wifiの11aであります。

この5GHzの11aには、J52/W52/W53/W56があります。

日本国内は従来J52だけでしたが、2005年5月の省令改正により、諸外国で仕様されているものと同じチャンネルのW52に変更され、新たにW53も追加されました。

更に2007年1月の省令改正では、W52/W53は室内限定でしたが、屋外で利用可能なW56が追加され、全部でJ52/W52/W53/56の4つのタイプになりました。

またW52は2018年5月の省令改正により、屋外でも使えるようになりました。

しかし、ドローンの登場により、FPVにも5GHzが使われますが、

屋外だからW52/W56が使えると思われがちですが、国内事情により利用できるのは、地上と地上、地上と海上での交信のみ。

空中からの電波の送信(発射)が電波法で禁じられている電波帯となり、空中(ドローンから)使用をすることは不可となります。

またこの事は世界的に周知されている情報であります。

3)5GHz事情<国内ドローン市場>

では、国内ドローンのFPVとして、5GHzの周波数は上記の4つのタイプではなく、5.8GHzが開放されました。

更に5.8GHz全般が使えるのではなく、限定された7チャンネル(太字が利用可能)のみが無線局の開通が可能。

更にドローンのFPVは2種類があります。

<小型ウィニーフープ>

自作として、専用のFPVカメラを搭載し、受信するには専用のFPVゴーグルが必要の為、スマホによるFPVは不可。

<一般ドローン>

FPV自体はスマホが受信し、専用スマホアプリから映像を受信する。こちらはFPV専用ゴーグルには対応していません。

ウィニーフープ系の場合、FPVカメラの詳細チャンネルを入手後、国内限定の7チャンネルに改造のち、無線局の開局申請は通ります。

しかし、国内で販売されている一般ドローン(いわば一体型、自作機ではなく)は、世界的に周知されている情報として、日本ではW52/W53/W56しか使えないで止まっている為、W58は違法であると認識している以上、5.8GHzだと称しても、ほぼ周波数はW52/W53/W56に該当しています。※理由は後編にて説明します。

従って、市販されている5.8GHzはドローンを購入されて、飛行したら電波法違反で捕まります。

後編へと続く・・・・